トリプルグローバル位置基盤サービス利用約款

第 1 条(目的)

本約款は、(株)インターパークトリプル(以下「会社」)が TRIPLE Korea(トリプルコリア)において提供する位置情報事業又は位置基盤サービス事業に関連し、会社と個人位置情報主体との権利、義務及び責任事項、その他必要な事項を規定することを目的とします。

第 2 条(約款以外の準則)

本約款に明示されていない事項は、位置情報の保護及び利用等に関する法律、個人情報保護法、情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律、電気通信基本法、電気通信事業法など関係法令と会社の利用約款及び個人情報取扱方針、会社が別途定めた指針等によります。

第 3 条(サービスの内容及び料金)

  1. 会社は、直接位置情報を収集又は位置情報事業者から位置情報を取得して、以下のような位置基盤サービスを提供します。
  2. Geo Tagging サービス:掲示物に含まれた個人位置情報主体又は移動性のある機器の位置情報が掲示物と共に保存されます。
  3. 位置情報を活用した検索結果及び場所推薦サービス:情報を検索したり、個人位置情報主体又は移動性のある機器の位置情報を提供した際に、本位置情報を利用した検索結果及び周辺エリア情報(グルメ店、周辺業者、交通手段等)を提示します。
  4. 位置情報の共有:個人位置情報主体又は移動性のある機器の位置を利用してユーザーのコミュニケーションを円滑にする目的でユーザー間の位置を共有します。
  5. 旅行便宜サービスの提供:個人位置情報主体又は移動性のある機器の位置を利用して交通情報と道案内、位置による天気等の便宜サービスを提供します。
  6. ユーザーの位置を活用した広告情報の提供:検索結果又はその他サービスの利用過程で個人位置情報主体又は移動性のある機器の位置を利用して広告素材を提示します。
  7. ユーザーの保護及び不正利用の防止:個人位置情報主体又は移動性のある機器の位置を利用し、権限のない者が非正常的にサービスを利用しようとすること等を遮断します。
  8. 第 1 項の位置基盤サービスの利用料金は無料です。

第 4 条(個人位置情報主体の権利)

  1. 個人位置情報主体は、個人位置情報の収集範囲及び利用約款の内容の一部又は個人位置情報の利用・提供目的、提供を受ける者の範囲及び位置基盤サービスの一部に対し同意を留保することができます。
  2. 個人位置情報主体は、個人位置情報の収集・利用・提供に対する同意の全部又は一部を撤回することができます。
  3. 個人位置情報主体は、いつでも個人位置情報の収集・利用・提供の一時的な中止を要求することができます。
  4. この場合、会社は要求を拒絶せず、このための技術的な手段を備えています。
  5. 個人位置情報主体は会社に対し、下記の資料の閲覧又は告知を要求することができ、当該資料に誤りがある場合は、その訂正を要求することができます。
  6. この場合、会社は正当な理由なしに要求を拒絶しません。
  7. 個人位置情報主体に対する位置情報の収集・利用・提供事実確認資料
  8. 個人位置情報主体の個人位置情報が位置情報の保護及び利用等に関する法律又は他の法令の規定により第三者に提供された理由及び内容
  9. 会社は、個人位置情報主体が同意の全部又は一部を撤回した場合には、遅滞なく、収集された個人位置情報及び位置情報の収集・利用・提供事実確認資料を破棄します。
  10. ただし、同意の一部を撤回する場合には、撤回する部分の個人位置情報及び位置情報の収集・利用・提供事実確認資料に限ります。
  11. 個人位置情報主体は、第 1 項ないし第 4 項の権利行使のために、本約款第 13 条又は附則第 2 条の連絡先を利用して会社に要求することができます。

第 5 条(法定代理人の権利)

  1. 会社は、満 14 歳未満の児童から個人位置情報を収集・利用又は提供しようとする場合には、満 14 歳未満の児童とその法定代理人の同意を得なければなりません。
  2. 法定代理人は、満 14 歳未満の児童の個人位置情報の収集・利用・提供に同意する場合、同意留保権、同意撤回権及び一時中止権、閲覧・告知要求権を行使することができます。

第 6 条(位置情報の利用・提供事実確認資料の保有根拠及び保有期間)

会社は、位置情報の保護及び利用等に関する法律 16 条 2 項に基づき、個人位置情報主体に対する位置情報の収集・利用・提供事実確認資料を位置情報システムに自動的に記録し、6 ヶ月以上保管します。

第 7 条(サービスの変更及び中止)

  1. 会社は、位置情報事業者のポリシー変更等、会社の諸般の事情又は法律上の障害等によりサービスを維持できない場合、サービスの全部又は一部を制限、変更、中止することができます。
  2. 第 1 項によるサービス中断の場合には、会社は事前にインターネット等で告知し、又は個人位置情報主体に通知します。

第 8 条(個人位置情報の第三者提供時の即時通知)

  1. 会社は、個人位置情報主体の同意なしに当該個人位置情報主体の個人位置情報を第三者に提供せず、第三者提供サービスを提供する場合には、提供を受ける者及び提供目的を事前に個人位置情報主体に告知して同意を得ます。
  2. 会社は、個人位置情報を個人位置情報主体が指定する第三者に提供する場合には、個人位置情報を収集した当該通信端末装置により毎回、個人位置情報主体に対し、提供を受ける者、提供日時及び提供目的を直ちに通知します。
  3. ただし、以下に該当する場合には、個人位置情報主体が予め特定して指定した通信端末装置又はメールアドレス等に通知します。
  4. 個人位置情報を収集した当該通信端末装置が、文字、音声又は映像の受信機能を備えていない場合
  5. 個人位置情報主体が個人位置情報を収集した当該通信端末装置以外の通信端末装置又はメールアドレス等に通知することを予め要請した場合

第 9 条(8 歳以下の児童等の保護義務者の権利)

  1. 会社は、以下に該当する者(以下「8 歳以下の児童等」という。)の保護義務者が 8 歳以下の児童等の生命又は身体の保護のために個人位置情報の利用又は提供に同意する場合には、本人の同意があるものとみなします。
  2. 8 歳以下の児童
  3. 禁治産者
  4. 障害者福祉法 2 条 2 項 2 号の規定による精神障害を持つ者で、障害者の雇用促進及び職業リハビリ法 2 条 2 号の規定による重度障害者に該当する者(障害者福祉法 32 条の規定によって障害者登録をした者に限る。)
  5. 8 歳以下の児童等の生命又は身体の保護のために個人位置情報の利用又は提供に同意しようとする保護義務者は、同意書面に保護義務者であることを証明する書面を添付して会社に提出しなければなりません。
  6. 保護義務者は、8 歳以下の児童等の個人位置情報の利用又は提供に同意する場合、個人位置情報主体の権利の全部を行使することができます。

第 10 条(個人位置情報の保有目的及び利用期間)

  1. 会社は、位置基盤サービスを提供するために必要な最低限の期間、個人位置情報を保有及び利用します。
  2. 会社は、大部分の位置基盤サービスにおいて、個人位置情報を 1 回限りで又は臨時に利用した後、遅滞なく破棄します。ただし、位置情報の添付機能のように特定のアプリケーション機能の使用によって生成されたデータとともに位置情報が保存されるサービスの場合、当該機能の使用によって生成されたデータ保管期間にわたり個人位置情報が保管されます。

第 11 条(損害賠償)

個人位置情報主体は、会社の位置情報の保護及び利用等に関する法律 15 条ないし 26 条の規定に違反した行為により損害を被った場合、会社に対して損害賠償を請求することができます。この場合、会社は故意又は過失がないことを立証しなければ責任を免れることができません。

第 12 条(紛争の調停)

  1. 会社は、位置情報に関連する紛争について、個人位置情報主体との協議がまとまらない、又は協議ができない場合には、放送通信委員会に裁定を申請することができます。
  2. 会社又は個人位置情報主体は、位置情報に関連する紛争について、当事者間で協議がまとまらない、又は協議ができない場合には、個人情報保護法に基づき個人情報紛争調停委員会に調停を申請することができます。

第 13 条(事業者情報)

会社の商号、住所、電話番号その他の連絡先は、次のとおりです。

附則

第 1 条(施行日)

本約款は、2024 年 4 月1日から適用されます。

第 2 条(位置情報管理責任者の情報)

会社は、次のとおり位置情報管理責任者を指定し、ユーザーがサービスを利用する過程で発 生した苦情の処理をはじめ、個人位置情報主体の権利保護のために努めています。