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サービス利用約款改定のお知らせ

2025.02.10

Nol Universe Co., Ltd.です。 2025年2月17日付で現行の利用約款を改定することとなり、下記の通りお知らせいたします。 会員の皆様には変更内容をご確認いただき、サービスの利用に支障がないようお願い申し上げます。 ■ 改定目的 - 非会員の定義改定 - 14歳未満加入許可に伴う関連規約の改定 1. 改定内容 ■ サービス利用約款
現行
改定
第 2 条(用語の定義) 4. 「非会員」とは、会社のサービスにアクセスし、本約款により会社が提供するサービスを利用する顧客のうち会員アカウント(ID/PW)を生成していない顧客を意味します。
第 2 条(用語の定義) 4. 「非会員」とは、会社のサービスにアクセスし、本約款により会社が提供するサービスを利用する顧客のうち会員アカウント(ID/PW)を生成していない顧客を指し、商品等の予約、購入が制限されます。
第 4 条(利用契約の成立) 2. 会社は、次の各号に該当する登録申請に対しては、承認しない又は事後に利用契約を解約することができます。 (8) ユーザーが第19条で定める禁止行為を行った場合 (11)満14歳未満の児童が申請した場合
第 4 条(利用契約の成立) 2. 会社は、次の各号に該当する登録申請に対しては、承認しない又は事後に利用契約を解約することができます。 (8) ユーザーが第20条で定める禁止行為を行った場合 (11)満14歳未満の児童が第5章第2項を違反して加入申請した場合
新設
第 5 条 (子供会員) 1. 満14歳未満の子供は会社が定めた加入様式に従って自分の個人情報を入力して、保護者の承諾を受けたことを証明して会社の子供会員加入を要請することができます。会社は子供会員が提供した情報及び保護者の承諾の有無を確認することができ、会員と保護者は、会社の確認措置について、積極的に協力しなければなりません。 2. 会社は下記の事項に該当する場合、すでに加入を承諾しても、会員資格を制限させたり停止させることができます。 (1) 子供会員が加入申請時に虚偽個人情報を提供した場合 (2) 保護者の承諾なく加入申請をした場合 (3) 保護者の承諾がなかったにも関わらず、会社によって承諾があるように信じるように欺罔し、この欺罔事実を会社が知るようになった場合 (4) 第4条第2項に準ずる理由がある場合 3. 子供会員加入契約の成立時期は会社の承諾が子供会員に到達した時点とします。 4. 子供会員及び子供会員の保護者はいつでも会社に脱退を要請することができ、会社は直ちに会員脱退を処理します。第6条第1項に基づき、子供会員及び保護者は退会申請前に留意事項を確認しなければなりません。 5. 会社は子供会員に通知をする場合、会員が、会社に提出した電子メールアドレス又は保護者の電子メールアドレスに通知することができます。また会社は、子供会員のサービス利用において必要だと判断した場合、子供会員の保護者にも通知をすることができます。 6. 子供会員が満 14 歳に到達すれば、Nol Universe の一般会員に変更されます。 7. 会社は児童会員に対して本条項を優先的に適用し、本条項に定めのない事項についてはTRIPLE Korea利用規約に従うものとします。
第 5 条 (会員脱退及び資格喪失等) 2. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、会社は会員資格を制限または停止することができます。 (7) 第19条で定める禁止行為を行った場合。 4. 会社が会員資格を喪失させる場合、会員登録を抹消します。この場合、会社は第20条に基づき会員に通知し、会員登録抹消の前に弁明の機会を与えます。ただし、第2項の各号に該当する行為を行った会員に対しては、会員資格喪失日から一定期間情報を保持します。
第 6 条 (会員脱退及び資格喪失等) 2. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、会社は会員資格を制限または停止することができます。 (7) 第20条で定める禁止行為を行った場合。 4. 会社が会員資格を喪失させる場合、会員登録を抹消します。この場合、会社は第21条に基づき会員に通知し、会員登録抹消の前に弁明の機会を与えます。ただし、第2項の各号に該当する行為を行った会員に対しては、会員資格喪失日から一定期間情報を保持します。
第 18 条(ユーザーの義務) 4. 民法上未成年者であるユーザーが有料サービスを利用する場合、未成年者であるユーザーは決済前に法定代理人の同意を得なければならず、満14歳未満の児童の場合、本サービスを利用することはできません。
第 19 条(ユーザーの義務) 4. 民法上未成年者であるユーザーが有料サービスを利用する場合、未成年者であるユーザーは決済前に法定代理人の同意を得なければなりません。
第 22 条(サービスの利用制限) 3. 本条によりサービスの利用の制限ないし利用契約の解約をする場合には、会社は第20条により会員に通知します。
第 23 条(サービスの利用制限) 3.本条によりサービスの利用の制限ないし利用契約の解約をする場合には、会社は第21条により会員に通知します。
第 5 条 (会員脱退及び資格喪失等)
第 6 条 (会員脱退及び資格喪失等)
第 6 条(会員情報およびアカウント情報の管理責任 )
第 7 条(会員情報およびアカウント情報の管理責任 )
第 7 条(会員情報の収集と保護)
第 8 条(会員情報の収集と保護)
第 8 条(サービスの利用開始)
第 9 条(サービスの利用開始)
第 9 条(サービスの利用時間)
第 10 条(サービスの利用時間)
第 10 条(サービスの内容)
第 11 条(サービスの内容)
第 11 条(サービスの変更及び中断)
第 12 条(サービスの変更及び中断)
第 12 条(情報の提供及び広告の掲載)
第 13 条(情報の提供及び広告の掲載)
第 13 条(掲示物に対する権利)
第 14 条(掲示物に対する権利)
第 14 条(権利の帰属)
第 15 条(権利の帰属)
第 15 条(ポイント)
第 16 条(ポイント)
第 16 条(クーポン)
第 17 条(クーポン)
第 17 条(会社の義務)
第 18 条(会社の義務)
第 18 条(ユーザーの義務)
第 19 条(ユーザーの義務)
第 19 条(ユーザーの禁止行為)
第 20 条(ユーザーの禁止行為)
第 20 条(会員に対する通知)
第 21 条(会員に対する通知)
第 21 条(サービスの利用解約)
第 22 条(サービスの利用解約)
第 22 条(サービスの利用制限)
第 23 条(サービスの利用制限)
第 23 条(損害賠償)
第 24 条(損害賠償)
第 24 条(免責事項)
第 25 条(免責事項)
第 25 条(準拠法及び裁判管轄)
第 26 条(準拠法及び裁判管轄)
2. 改定約款適用時期 ■ 改定約款告知日 : 2025年2月10日 ■ 改定約款施行日 : 2025年2月17日
3. 異議申し立て及びお問い合わせ - 改定された約款に同意されない場合、 約款施行日前の営業日(2025年2月14日)までにサポートセンター(global@nol-universe.com) に未同意の意思をお知らせください。 - 該当日までに意思表示をされない場合、改定された約款にすべて同意したものとみなします。 - その他のお問い合わせにつきましては、サポートセンター(global@nol-universe.com)までお問い合わせください。 Nol Universeは、これからもより良いサービスを提供できるよう努めてまいりますので、今後とも変わらぬご愛顧のほどお願い申し上げます。